- 名称
- 第1条 本会は、「児玉源太郎顕彰会」と称する。
- 目的
- 第2条 本会は、児玉源太郎の業績を広く伝えるとともに、その活動を通じて教育や文化の向上に寄与することを目的とする。
- 事業
- 第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 本会の機関誌を発行する。
- 児玉源太郎の供養祭と記念講演会を開催する。
- 史料収集、調査研究を行い、業績を明らかにする。
- 随時、関係史料、書籍などを紹介、出版し、情報提供に努める。
- その他、必要な事業を行い、顕彰、普及に努める。
- 会員の構成
- 第4条 本会は、前条の目的に賛同する個人及び団体(以下会員という)をもって構成する。
- 役員等
- 第5条 本会に次の役員を置く。
- 会長…1名
- 副会長…若干名
- 理事…若干名
- 監事…2名
- 幹事…若干名
- 事務局長…1名
- 顧問
- 第6条 本会に顧問を置くことができる。顧問は、本会の活動に対し助言を行うとともに、会長の諮問にこたえる。
- 役員の選出
- 第7条 会長の選任は、総会において行い、以下の役員の選任は会長が指名する者をもって充てる。
- 役員の任期
- 第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。後継役員が決まるまでは前任者が務める。
- 役員等の職務
- 第9条
- 会長は本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は会長を補佐する。また必要に応じてあらかじめ定めた副会長が会長代行を務める。
- 理事は役員会の構成員として本会事業の企画運営にあたる。
- 監事は本会の会計監査を行う。
- 幹事は理事を補佐し、本会事業の円滑な運営に協力する。
- 事務局長は事務局を代表し、事務を執行する。併せて会計業務も行う。
- 事務局次長は事務局長を補佐する。
- 会議
- 第10条 本会の会議は役員会とする。役員会は、本会の役員で構成し、必要に応じて会長が召集し開催する。
- 事務局
- 第11条 本会の事務局を、周南市公園区5854-41 周南文化協会に置く。
- 会費・財務
- 第12条 本会の経費は、年会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
- 年会費は会員一人あたり2千円とする。賛助会員は1万円以上とする。
- 本会の収支予算は、役員会の議決で定め、収支決算は役員会の承認を得なければならない。
- 本会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 規約改正
- 第13条 本会の規約の改正は、総会において出席会員の過半数の賛成を得て行うものとする。
- 附則
- この会則は、平成28年6月9日から施行する。
この会則の記載内容について事実と相違ないことを証明します。